令和8年度の税制改正に伴い、国税庁が公表する源泉徴収税額表(丙欄)の内容が変更されます。
これにより、ハノワでの給与支払いについても、令和8年1月支払い分(令和7年12月勤務分)より新しい税額表に基づく源泉徴収額が自動的に適用されます。
ハノワでは「丙欄」に基づく源泉徴収対象額を以下の通り変更いたします。
令和7年度まで:給与所得の源泉徴収税額表(令和 7 年分)
9,300円以上が源泉徴収対象
令和8年度から:給与所得の源泉徴収税額表(令和 8 年分)
9,800円以上が源泉徴収対象
※参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
令和8年1月支払いの給与より適用(令和7年12月勤務分)
ハノワの給与は「月末締め・翌月25日払い」のため
ハノワのシステム上で自動的に新基準で計算されます。
ユーザー側で特別な操作は不要です。
税率や制度改正の詳細については所轄の税務署または国税庁の窓口までお問い合わせください。
ハノワのシステムに関するお問い合わせ