ハノワご利用ガイド

【重要】令和8年1月支払い分(令和7年12月勤務分)からの源泉徴収額の変更について

令和8年度の税制改正に伴い、国税庁が公表する源泉徴収税額表(丙欄)の内容が変更されます。

これにより、ハノワでの給与支払いについても、令和8年1月支払い分(令和7年12月勤務分)より新しい税額表に基づく源泉徴収額が自動的に適用されます。

ハノワでは「丙欄」に基づく源泉徴収対象額を以下の通り変更いたします。

※参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

  • 令和8年1月支払いの給与より適用(令和7年12月勤務分)

    • ハノワの給与は「月末締め・翌月25日払い」のため

  • ハノワのシステム上で自動的に新基準で計算されます。

  • ユーザー側で特別な操作は不要です。