カテゴリー
お知らせ
【不具合のお知らせ】限定公開募集のURLがパートナーのアプリで開けない
発生事象 限定公開募集のURLをパートナーに共有した際に、パートナーからURLが開けないと言われた 回避方法(どちらかをお試しください) ・方法①:URLを修正して共有する 募集URLの hanowa.net の直後に /ptr を追加して共有ください。 修正前:https://app.hanowa.net/recruits/xxxxx 修正後:https://app.hanowa.net/ptr/recruits/xxxxx ・方法②:歯科医院からパートナーに正式依頼する パートナーのカレンダーに正式依頼してください。 ▷パートナーのカレンダーへ勤務依頼する システム改修状況 システム修正を進めておりますが、改修完了まで、上記のいずれかの方法でご対応ください。ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。【重要】令和8年1月支払い分(令和7年12月勤務分)からの源泉徴収額の変更について
令和8年度の税制改正に伴い、国税庁が公表する源泉徴収税額表(丙欄)の内容が変更されます。 これにより、ハノワでの給与支払いについても、令和8年1月支払い分(令和7年12月勤務分)より新しい税額表に基づく源泉徴収額が自動的に適用されます。 【改正内容】 ハノワでは「丙欄」に基づく源泉徴収対象額を以下の通り変更いたします。 - 令和7年度まで:給与所得の源泉徴収税額表(令和 7 年分) - 9,300円以上が源泉徴収対象 - 令和8年度から:給与所得の源泉徴収税額表(令和 8 年分) - 9,800円以上が源泉徴収対象 ※参考:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について 【適用時期】 - 令和8年1月支払いの給与より適用(令和7年12月勤務分) - ハノワの給与は「月末締め・翌月25日払い」のため 【システム対応について】 - ハノワのシステム上で自動的に新基準で計算されます。 - ユーザー側で特別な操作は不要です。 【お問い合わせ】 - 税率や制度改正の詳細については所轄の税務署または国税庁の窓口までお問い合わせください。 - 参考:給与支払者向け所得税の基礎控除の見直し休業手当・キャンセル仕様に関する運用変更のお知らせ
2026年4月1日(水)より正式依頼が確定した案件から休業手当・キャンセル仕様に関する運用を変更いたします。 1. 背景 厚生労働省から2025年7月4日(金)に一般社団法人スポットワーク協会に対し適切な労務管理の協力依頼がなされました。 また、同省からスポットワーク仲介アプリを通じて働く勤務者に向けて「スポットワークの注意点」、スポットワークを利用し労働者を雇用する事業者に向けて「スポットワークの労務管理」についてのリーフレットも発表されました。 ハノワとしても、この厚生労働省の通達および協会の方針を踏まえ、利用者の皆さまが安心してご利用いただけるようにルール改定を行います。 1-1 ハノワでの主な変更点 1. 厚生労働省およびスポットワーク協会の指針に基づき、休業手当支給の基準を明確にし、ハノワを介して支給可能となります。 1. 従来:休業手当は歯科医院による管理のもと、歯科医院が直接支給すると定義しておりました。 1. 参考: 利用規約(歯科医院)第11条(賃金について)第3項 (2) (2026年1月21日(月)時点) 2.上記に伴い、キャンセル仕様を一部、変更いたします。 1履歴書不要で採用・労務管理が可能に(履歴書機能終了のお知らせ)
このたびハノワでは、採用判断や勤務後の労務管理に必要なデータがサイト上で揃うようになったことを受け、履歴書機能を終了することといたしました。 今後は、履歴書不要で採用判断および労務管理が可能となります。 ■ 本変更の背景 下記の情報を整備したことに伴い、履歴書よりも充実した内容で適性を判断でき、あわせて労務管理に必要な情報も確認できる状態となっております。 - プロフィール上でのスキル・経験の確認 - 他院からの評価(アリガトウ)の可視化 - 勤務確定前の本人確認書類審査の必須化 - 勤務後のパートナー情報の取得・管理の効率化 ■ 終了する機能 - パートナー履歴書の閲覧機能 ■ パートナーの適性判断について これまでと同様、「プロフィール画面」よりご確認いただけます。 スキル、経験、勤務実績、評価など、採用判断に必要な情報は、 引き続きプロフィール上でご覧いただけます。 ■ 労務管理に必要な情報について 労務管理上、必要な情報は、「実績管理ページ」の「CSVダウンロード」でご確認いただけます。(ただしマイナンバーは除く) - 反映タイミング: 完了報告承認後に反映されます。 - 詳細最低時給ルール変更のお知らせ
ハノワでは、法令遵守および適正な労働環境の維持の観点から、時給設定に下限が設けられることとなります。 これにより、募集作成やパートナーへの提案時に最低時給未満の金額は設定できなくなります。 1.最低時給ルール ハノワ上で設定する時給は、ハノワで設定可能な最低時給以上で入力する必要があります。 最低時給未満の金額を入力した場合は、エラーが表示され、募集作成や提案を完了することができません。 詳細:最低時給について 2.現時点での最低時給 ¥1,226 (東京都の最低時給と同額) ※今後、厚生労働省の地域別最低賃金 の更新に伴い、最低時給も更新いたします 3.変更点 ・これまで:各エリアの最低賃金を踏まえた設定をお願いしておりました ・これから:一律ハノワ内最低時給¥1,226以上での設定が必須 対象となる項目 1. 募集作成時の時給 2. パートナーへの提案時の時給 ◼︎利用規約の改定について 本変更に伴い、利用規約に以下の内容を追記いたします。 利用規約 第12条(賃金について)第2項 『歯科医院は、本サービス上で設定する賃金について、ハノワでの設定可能な最低時給を下回る金額を設定しては