はい、パートナーへの給与についての源泉所得税は、歯科医院にて納付してください。
ハノワは職業紹介事業(人材紹介)のため、パートナーは勤務日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院の所属」となります。
そのため、普段行っている方法で納付手続きをしてください。
・パートナーの源泉徴収額は、通常雇用の方と合算し納付してください。
・源泉徴収票の「支払金額」には交通費等は含まれておりません。
・ハノワには源泉徴収票の代行作成・代行発行の機能があり、パートナーのアプリ内で自動的に行われます。
・歯科医院でも確認用として[源泉徴収票]ページで閲覧できます。
・パートナーの氏名、生年月日、住所、その他勤務実績については「実績管理」ページにてCSVでダウンロードすることができます。
※ただしマイナンバーについては掲載されておりませんのでパートナーに直接ご確認ください。