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税務・労務関連
勤務日数の制限事項について
ハノワは社会保険の加入などの事務手続きが不要な範囲で働けるサービスです。 そのため勤務日数に制限をいただけますようお願いします。 1.連続した勤務予定の締結は、1か月間以下の期間まで ・制限の詳細:一度に連続した勤務予定を締結する場合は、初回勤務予定日から最後の勤務予定日までの期間が1か月間以下の日数まで約定可能 ・対象期間:初回勤務日〜最後の勤務予定日 ・制限の理由:雇用企業が健康保険、厚生年金の加入要件である1か月を超えた雇用を避けるため 2.同法人での連続勤務は、8週未満(20時間/週以上の勤務の場合) ・制限の詳細:一度に連続した勤務予定を締結する場合は、8週未満(20時間/週以上)まで約定可能 ・対象期間:初回勤務予定日〜最後の勤務予定日 ・制限の理由:源泉徴収税区分の丙欄から乙欄への切り替えを避けるため ※同法人にて2か月連続正社員と同等の就業した場合、丙欄から乙欄への切り替えが発生します 3.同法人での月間連続勤務は、17日未満(週20時間以上の勤務の場合) ・制限の詳細:月間連続勤務は、17日未満(週20時間以上の勤務の場合)まで約定可能 ・対象期間:同月初日〜月末日書類がダウンロード、または確認ができない
履歴書・国家資格免許証・労働条件通知書など書類がダウンロードまたは閲覧できない場合、 ご利用の端末にて「ポップアップブロックの解除」をお試しください。 ①iPhone の場合> ホーム画面より、「設定」をタップ 設定画面内の「Safari」をタップ ポップアップブロックをオフにする(ボタンを白にする) ②AndroidのChromeの場合> ホーム画面の「Chrome」アイコンをタップ 画面右上の︙をタップ 画面下方の「設定」をタップ 画面をスクロールし、「サイトの設定」をタップ 「ポップアップとリダイレクト」をタップ 「サイトでのポップアップ表示とリダイレクトをブロックする(推奨)」から「許可」に変更します。 許可と表示されていれば、変更完了です。丙欄から乙欄への切り替えについて
ハノワ勤務では、税区分 乙欄転換はシステム上行われず、丙欄のみとなります。 下記転換条件に達する場合は、ご自身の判断で勤務条件を制限していただくようお願いします。 [転換条件] ハノワでは同一歯科医院にて、2か月連続正社員と同等の就業した場合には、 その翌月より乙欄適用と定義しております。 ※ハノワ上の自動作成源泉徴収表について、上記観点より丙欄から乙欄への切り替えは反映されておらず、丙欄のみの該当となります。 参考: ・一般的に日額表丙欄で支払できるのは2か月までとなっております。 185-8 (2)(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算) ・丙欄・乙欄の適用については継続して雇用されているかどうかがポイントであるため、2月を超えて雇用されることの雇用の継続性の根拠を185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)における[その支払者に専ら雇用されている者と同等程度]であることを2月を超えての雇用と定義しておりました。給与支払報告書は歯科医院が申告するのでしょうか?
ハノワ勤務は、勤務日ごとに雇用契約を締結した勤務となり、パートナーは「歯科医院の所属」となります。 そのため、給与支払報告書についても通常の雇用スタッフ同様に貴院でご対応(マイナンバーの収集含む)が必要です。 ハノワでは「実績管理」よりパートナー氏名、生年月日、住所、その他勤務実績全て一覧として閲覧することができます。 ただしマイナンバーについては掲載されておりませんのでパートナーに直接ご確認ください。 [実績管理]>[CSVダウンロード] 必要に応じCSVダウンロードしご活用くださいませ。源泉徴収票は歯科医院で発行するのでしょうか?
はい、源泉徴収票は通常の雇用スタッフ同様に歯科医院で発行が必要です。 ただしハノワには源泉徴収票の代行作成・代行発行の機能があり、パートナーのアプリ内で自動的に行われます。 歯科医院でも確認用として閲覧できますのでご活用くださいませ。 [源泉徴収票]ページ https://app.hanowa.net/dc/withholding_slip給与明細は歯科医院で発行するのでしょうか?
パートナーから給与明細を依頼された場合は歯科医院にて対応してください。 パートナーは勤務日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院の所属」として働くことになるため、給与明細の発行元も歯科医院となります。 なおパートナーの勤務日ごとの詳細は[実績管理]ページ>[CSVダウンロード]で確認できます。パートナーが事故や備品を壊した場合の対応を教えてください。
ハノワ勤務では、スポット単位の勤務であっても雇用を結ぶ勤務形態となります。 その為、貴院での既存スタッフ様と同様の対応(労災や保険etc)にてご検討をお願いします。 ハノワはあくまで任意の日時の職業を紹介する立場であり、業務がなされる際の責任は、すべて院長先生に帰属されることをご認識くださいませ。具体的なキャンセル事例と休業手当の判断基準
2026年4月1日より正式依頼が確定した案件からの適用となります 1.休業手当の発生条件 休業手当の発生要件は、歯科医院がパートナーに対して解約(キャンセル)を申し入れた時点により異なります。 項目 勤務開始予定時刻の 24時間前以前 勤務開始予定時刻の 24時間前以降 解約可否 原則不可であり、解約可能事由(1〜7)のいずれかに該当すれば可能 原則、理由を問わず不可 パートナーへの 休業手当の支払い 解約可能事由に該当する場合 →休業手当の支払い:不要 解約可能事由に該当しない場合 →休業手当の支払い:必要 原則、必要 2.勤務開始予定時刻の24時間前以前の場合 歯科医院(使用者)の都合でキャンセルまたは勤務時間を短縮する場合、以下の2つの条件を両方満たせば解約が可能となり、休業手当の支払いは不要です。 1. 勤務開始予定時刻から24時間前以前であること 2. 下記の解約可能事由(1~7)のいずれかに該当すること 解約可能事由 具体的なケース 1. 地震、台風その他の天災事変等の不可抗力により、労働契約を履行することが困難となった場合 ・大地震により歯科医院の建物が損壊し、診療自体が休業手当とは?
2026年4月1日より正式依頼が確定した案件からの適用となります 歯科医院都合でキャンセルした場合の手順と休業手当の取り扱いについては下記の通りとなります。 1.休業手当とは 休業手当とは、歯科医院の責に帰すべき事由によりパートナーが就労できなかった場合に、労働基準法第26条に基づき使用者が労働者に対して支払う補償のことです。 歯科医院都合でキャンセルする場合は解約可能事由に該当する場合を除き、休業手当が発生いたします。 参考 - 厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」 - スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」 - 労働基準法 第二十六条(休業手当) 2.休業手当が発生する条件 正式依頼締結後に歯科医院の都合で丸1日の休業または勤務時間が短縮することになった場合には、休業手当を支払う必要があります。 そのため、正式依頼確定後後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、休業手当の支払いが必要になります。 3.休業手当金額について 労働契約で合意された予定支給額の満額(交通費は含みません) 4.休業実績管理ページでダウンロードできる情報一覧
カラム名 内容 年月日 勤務実績の日付 職種 職種名 パートナー氏名 姓名(漢字) フリガナ パートナー氏名のカナ表記 誕生日 生年月日 性別 男性/女性 電話番号 登録済みの携帯番号 メールアドレス 登録済みのメールアドレス 住所 登録住所 雇用形態 パート 契約期間 有 始業時刻 勤務開始時刻 就業時刻 勤務終了時刻 休憩時間 休憩時間(分) 勤務時間 実働時間(分/時間) 時給 契約時給 残業勤務時間 残業実績(時間) 残業時給 残業単価 残業手当 残業分の支給額 基本給 通常勤務分の支給額 交通費 勤務に伴う交通費 源泉徴収税 源泉税控除額 支給合計 実支給額合計パートナーの情報を確認したい
ハノワでは歯科医院が労務管理上必要な情報を確認できるよう、下記のタイミングで個人情報が共有される仕様となっています。 共有されるタイミング 表示箇所 共有される情報 詳細 正式依頼締結後 メッセージ画面 勤怠管理ページ ・氏名(フルネーム) 履歴書閲覧申請を承認後 パートナープロフィールの履歴書閲覧メニュー ・氏名(フルネーム) ・電話番号 ・メールアドレス ・住所 ・生年月日 履歴書機能とは? 完了報告を承認後 実績管理ページ (CSVをダウンロードすると表示されます) ・氏名(フルネーム) ・生年月日 ・住所 ・性別 ・電話番号 ・メールアドレス 実績管理ページでダウンロードできる情報一覧