ハノワ勤務では、税区分 乙欄転換はシステム上行われず、丙欄のみとなります。
下記転換条件に達する場合は、ご自身の判断で勤務条件を制限していただくようお願いします。
[転換条件]
ハノワでは同一歯科医院にて、2か月連続正社員と同等の就業した場合には、 その翌月より乙欄適用と定義しております。
※ハノワ上の自動作成源泉徴収表について、上記観点より丙欄から乙欄への切り替えは反映されておらず、丙欄のみの該当となります。
参考:
・一般的に日額表丙欄で支払できるのは2か月までとなっております。 185-8 (2)(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)
・丙欄・乙欄の適用については継続して雇用されているかどうかがポイントであるため、2月を超えて雇用されることの雇用の継続性の根拠を185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)における[その支払者に専ら雇用されている者と同等程度]であることを2月を超えての雇用と定義しておりました。