ハノワご利用ガイド

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税務・労務関連

勤務日数の制限事項について

ハノワは社会保険の加入などの事務手続きが不要な範囲で働けるサービスです。 そのため勤務日数に制限をいただけますようお願いします。 1.連続した勤務予定の締結は、1か月間以下の期間まで ・制限の詳細:一度に連続した勤務予定を締結する場合は、初回勤務予定日から最後の勤務予定日までの期間が1か月間以下の日数まで約定可能 ・対象期間:初回勤務日〜最後の勤務予定日 ・制限の理由:雇用企業が健康保険、厚生年金の加入要件である1か月を超えた雇用を避けるため 2.同法人での連続勤務は、8週未満(20時間/週以上の勤務の場合) ・制限の詳細:一度に連続した勤務予定を締結する場合は、8週未満(20時間/週以上)まで約定可能 ・対象期間:初回勤務予定日〜最後の勤務予定日 ・制限の理由:源泉徴収税区分の丙欄から乙欄への切り替えを避けるため ※同法人にて2か月連続正社員と同等の就業した場合、丙欄から乙欄への切り替えが発生します 3.同法人での月間連続勤務は、17日未満(週20時間以上の勤務の場合) ・制限の詳細:月間連続勤務は、17日未満(週20時間以上の勤務の場合)まで約定可能 ・対象期間:同月初日〜月末日

書類がダウンロード、または確認ができない

履歴書・国家資格免許証・労働条件通知書など書類がダウンロードまたは閲覧できない場合、 ご利用の端末にて「ポップアップブロックの解除」をお試しください。 ①iPhone の場合> ホーム画面より、「設定」をタップ 設定画面内の「Safari」をタップ ポップアップブロックをオフにする(ボタンを白にする) ②AndroidのChromeの場合> ホーム画面の「Chrome」アイコンをタップ 画面右上の︙をタップ 画面下方の「設定」をタップ 画面をスクロールし、「サイトの設定」をタップ 「ポップアップとリダイレクト」をタップ 「サイトでのポップアップ表示とリダイレクトをブロックする(推奨)」から「許可」に変更します。 許可と表示されていれば、変更完了です。

丙欄から乙欄への切り替えについて

ハノワ勤務では、税区分 乙欄転換はシステム上行われず、丙欄のみとなります。 下記転換条件に達する場合は、ご自身の判断で勤務条件を制限していただくようお願いします。 [転換条件] ハノワでは同一歯科医院にて、2か月連続正社員と同等の就業した場合には、 その翌月より乙欄適用と定義しております。 ※ハノワ上の自動作成源泉徴収表について、上記観点より丙欄から乙欄への切り替えは反映されておらず、丙欄のみの該当となります。 参考: ・一般的に日額表丙欄で支払できるのは2か月までとなっております。 185-8 (2)(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算) ・丙欄・乙欄の適用については継続して雇用されているかどうかがポイントであるため、2月を超えて雇用されることの雇用の継続性の根拠を185-9(日々雇い入れられる者が一の給与等の支払者から継続して給与等の支払を受けるかどうかの判定)における[その支払者に専ら雇用されている者と同等程度]であることを2月を超えての雇用と定義しておりました。

給与支払報告書は歯科医院が申告するのでしょうか?

ハノワ勤務は、勤務日ごとに雇用契約を締結した勤務となり、パートナーは「歯科医院の所属」となります。 そのため、給与支払報告書についても通常の雇用スタッフ同様に貴院でご対応(マイナンバーの収集含む)が必要です。 ハノワでは「実績管理」よりパートナー氏名、生年月日、住所、その他勤務実績全て一覧として閲覧することができます。 ただしマイナンバーについては掲載されておりませんのでパートナーに直接ご確認ください。 [実績管理]>[CSVダウンロード] 必要に応じCSVダウンロードしご活用くださいませ。

源泉徴収票は歯科医院で発行するのでしょうか?

はい、源泉徴収票は通常の雇用スタッフ同様に歯科医院で発行が必要です。 ただしハノワには源泉徴収票の代行作成・代行発行の機能があり、パートナーのアプリ内で自動的に行われます。 歯科医院でも確認用として閲覧できますのでご活用くださいませ。 [源泉徴収票]ページ https://app.hanowa.net/dc/withholding_slip

給与明細は歯科医院で発行するのでしょうか?

パートナーから給与明細を依頼された場合は歯科医院にて対応してください。 パートナーは勤務日ごとに雇用契約を締結した「歯科医院の所属」として働くことになるため、給与明細の発行元も歯科医院となります。 なおパートナーの勤務日ごとの詳細は[実績管理]ページ>[CSVダウンロード]で確認できます。

パートナーが事故や備品を壊した場合の対応を教えてください。

ハノワ勤務では、スポット単位の勤務であっても雇用を結ぶ勤務形態となります。 その為、貴院での既存スタッフ様と同様の対応(労災や保険etc)にてご検討をお願いします。 ハノワはあくまで任意の日時の職業を紹介する立場であり、業務がなされる際の責任は、すべて院長先生に帰属されることをご認識くださいませ。