利用規約改定のお知らせ(2026年4月1日)

2026年4月1日(水)付で、ハノワ利用規約(歯科医院)を以下のとおり改定いたします。

なお、改定日以降にハノワをご利用いただいた場合、これらの変更にご同意いただいたものとみなします。

変更箇所

変更前

変更後

第11条(就労契約の締結時期・キャンセル規程)第4項「変更」

4.キャンセル規定就労契約成立後に就労をキャンセルする場合、キャンセル原因となった歯科医院または勤務者のプロフィールに以下のペナルティが掲載されます。

 (1) 直前キャンセル(勤務開始時間の48時間以内にキャンセルした場合) [直前キャンセル +1点]

 (2) 無断キャンセル (勤務開始時間を過ぎて連絡なし) [無断キャンセル+1点、1週間アカウント凍結]

※付加された点数は発生から180日で消滅します。

ただし、以下の場合はペナルティは発生しません。

 (1) 通常キャンセル (勤務開始時間から48時間以上前のキャンセル)

 (2) 合意キャンセル (双方合意による48時間以内のキャンセル)

なお第9条3項に定める通り、就労契約は歯科医院と勤務者であることから、ハノワによる勤務キャンセルにかかわる補償、補填は一切行いません。

4.キャンセル規定

キャンセル規定 就労契約成立後に就労をキャンセルする場合、キャンセル原因となった歯科医院または勤務者のプロフィールに以下のペナルティが掲載されます。

・2026年4月1日以降に契約した就労をキャンセルする場合

(1) 直前キャンセル(勤務開始予定時刻の24時間前のキャンセル):[休業手当あり]

※解約可能事由に該当するキャンセルの場合は休業手当なし

(2) 無断キャンセル(勤務開始予定時刻を過ぎてからのキャンセル):[無断キャンセル+1点、休業手当あり]

※付加された点数は発生から180日で消滅します。

ただし、以下の場合はペナルティは発生しません。

(1) 通常キャンセル (勤務開始予定時刻24時間前のキャンセル)

・2026年4月1日より前に契約した就労をキャンセルした場合

 (1) 直前キャンセル(勤務開始予定時刻の48時間以内にキャンセルした場合) [直前キャンセル +1点]  

(2) 無断キャンセル (勤務開始予定時刻を過ぎて連絡なし) [無断キャンセル+1点、1週間アカウント凍結]

※付加された点数は発生から180日で消滅します。

ただし、以下の場合はペナルティは発生しません。  

(1) 通常キャンセル (勤務開始予定時刻の48時間以上前のキャンセル)  

(2) 合意キャンセル (双方合意による勤務開始予定時刻の48時間以内のキャンセル)

なお第9条3項に定める通り、就労契約は歯科医院と勤務者であることから、ハノワによる勤務キャンセルにかかわる補償、補填は一切行いません。

第12条(賃金について)第3項 「変更」(2) (6)

休業手当

休業手当(2026年4月1日より前に勤務確定した場合)

第12条(賃金について)第8項「新規追加」

歯科医院の責めに帰すべき事由(未払、直前キャンセル、無断キャンセル、その他当社が合理的に認める事由を含みますが、これに限りません。)により、勤務者が予定された勤務に従事できなかった場合、当該勤務は第11条第4項に定める歯科医院都合キャンセルに該当するものとし、歯科医院は労働基準法その他関係法令に基づく休業手当の支給義務を負います。

第13条(ご利用に関する費用について)第1項 (1) ご利用料金について「変更」

賃金やハノワ手数料、当該勤務者への振込手数料本サービスの賃金やハノワ手数料は、別紙(ご利用料金についての内容に従うものとします。※所得税の源泉徴収は、ハノワでの勤務処理の段階適応額を通知し、請求時は勘案した額をご請求いたします。

賃金やハノワ手数料、当該勤務者への振込手数料本サービスの賃金やハノワ手数料は、別紙(ご利用料金についての内容に従うものとします。※所得税の源泉徴収は、ハノワでの勤務処理の段階適応額を通知し、請求時は勘案した額をご請求いたします。

別紙 定義集 第20項 「削除」

「本人確認書類」とは、運転免許証、旅券(パスポート)、各種健康保険証、住民基本台帳カード(顔写真入り)のうちいずれかをいいます。

別紙 定義集 第20項 「追加」

「休業手当」:労働基準法第26条に基づき、使用者の責に帰すべき事由により労働者を就労させなかった場合に支払われる手当。