2026年4月1日より正式依頼が確定した案件からの適用となります
歯科医院都合でキャンセルした場合の手順と休業手当の取り扱いについては下記の通りとなります。
休業手当とは、歯科医院の責に帰すべき事由によりパートナーが就労できなかった場合に、労働基準法第26条に基づき使用者が労働者に対して支払う補償のことです。
歯科医院都合でキャンセルする場合は解約可能事由に該当する場合を除き、休業手当が発生いたします。
参考
厚生労働省「いわゆる「スポットワーク」の留意事項等」
スポットワーク協会「スポットワークサービスにおける適切な労務管理へ向けた考え方」
正式依頼締結後に歯科医院の都合で丸1日の休業または勤務時間が短縮することになった場合には、休業手当を支払う必要があります。
そのため、正式依頼確定後後、労働条件通知書記載の解約可能事由に当たらない理由でキャンセルする場合には、休業手当の支払いが必要になります。
労働契約で合意された予定支給額の満額(交通費は含みません)
休業手当の支払いに対して、当面はサービス利用料を徴収しない運用とします。
・発行タイミング:キャンセル案件の請求書は、勤務予定月の翌月に発行されます。
(例:3月勤務予定の案件を1月にキャンセルした場合でも、請求は4月に行われます)
※キャンセル実施日ではなく、勤務予定月を基準として請求が行われます。
・内訳:請求書には「休業手当」として記載されます。